県議会一般質問

平成16年2月定例会

報告:馬場せいし

 厚生常任委員会に付託されました案件につきまして、委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本委員会に付託されました案件は、予算関係八議案及び条例関係十二議案及び請願二件であります。
 まず、予算関係の概要について申し上げます。
 このうち、平成十五年度二月補正予算は、健康福祉部では、市町村介護保険財政の安定化のための貸付金、老人医療費の県費負担金の増額、児童扶助費の減額のほか、国庫支出金の内示減に伴う事業費の減額など、一般会計、特別会計、病院事業会計合わせて総額二十億五千二百万円余の減額補正であります。
 また、老人福祉施設整備事業ほか三事業で三億二千七百万円余の繰越明許費が設定されております。
 このほか、新年度当初から業務を開始する委託事業費として、一般会計、病院事業会計合わせて四億九千二百万円余の債務負担行為が設定されております。
 環境生活部では、水俣病総合対策事業の扶助費の減額、チッソ株式会社の経常利益の増に伴う減額など、一般会計、特別会計合わせて総額三億百万円余の減額補正であります。また、水俣病総合対策事業に関して五千六百万円余の債務負担行為が設定されております。
 次に、平成十六年度当初予算関係でありますが、人件費、扶助費等の義務的経費、継続的事業に要する経費等で、健康福祉部の予算総額は、一般会計、特別会計合わせて八百二億円余であり、環境生活部の予算総額は、一般会計、特別会計合わせて百七十六億八千六百万円余であります。
 次に、条例関係でありますが、熊本県高齢者及び障害者の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例の一部を改正する条例のほか十一件の条例制定を行うものであります。
 議案等の審査の過程において論議された主なものを要約して御報告申し上げます。
 まず、委員から、牛深市民病院及び上天草病院が医師確保のために大学病院に対して研究費等の支出をしていたという新聞報道がなされたが、僻地等の医師の確保のために、県としてこれまでどんなことをしてきたのかとの質疑があり、執行部から、これまで僻地医療に関しては自治医科大学制度を活用して取り組んでいたところであるが、一般の病院については医療機関の自主努力による確保が基本と考えている、医師が地方に行きたがらないのは、目指す医療、生活環境など医師個人の価値観の問題もあり、有効な手段が見当たらない課題である、国においては、厚生労働省、総務省、文部科学省が連絡会議を設け、各都道府県に協議会の設置等を行うこととしたとのことであり、県としても、国の考えに対応しながら、関係機関と連携しつつ、県として何ができるか検討してまいりたいとの答弁がありました。
 次に、委員から、宮城県の浅野知事が知的障害者の公的な施設を全廃する計画を立てているという話であるが、熊本県としてはこれをどのように認識しているかとの質疑があり、執行部から、宮城県知事の施設解体宣言の真意は、知的障害者が地域で普通の生活が送れるよう条件整備を進めるということである、本県でも、多くの障害者が地域生活を望んでいることから、くまもと障害者プランでは在宅支援サービス充実の方向で進めている、しかし、どこで住むかは本人の考え方を反映するものでなければならない、何より障害者本人が選択できるような環境の整備が必要であると考えるとの答弁がありました。
 次に、委員から、老人医療費と関連させた介護保険制度の現状について質疑があり、執行部から、介護保険制度導入後、老人医療費の低下傾向は確かに見えた、導入前は老人医療費が毎年五%から一〇%ずつ伸びていたこと等を考えれば、制度はうまくいっているのではないかとの答弁がありました。
 次に、委員から、レジオネラ防止条例について、浴槽水への塩素消毒の規定があるが、これは塩素消毒をするように義務づけた規定なのか、もし義務でないのであれば、それはどの文言で読めるのかとの質疑があり、執行部から、第三条第一項第六号の塩素消毒の規定は、あくまで塩素消毒を行う場合の基準を定めたものであり、塩素消毒をするように義務づけたものではないとの答弁がありました。
 関連して、委員から、残留塩素濃度は重要な衛生管理基準であるため、測定結果を掲示するよう義務づけできないかとの質疑があり、執行部から、残留塩素濃度等の衛生管理基準については、積極的に掲示したり、利用者から説明を求められた際には測定結果を記載した点検表を用いながら説明するよう、努力義務ではあるが、全国で初めて今回の条例に規定したところである、今後、業者に対し、掲示や説明に努めるよう積極的に働きかけていきたいとの答弁がありました。
 さらに、委員から、関係者には、この条例の内容について十分説明がしてあるかとの質疑があり、執行部から、周知に努力はしてきたが、各方面への周知についてさらに努力していきたい、また、条例制定後に規則を整備したいとの答弁がありました。
 次に、委員から、浄化槽の保守点検や清掃の料金に関して市町村によって大きな差がある、これは、地域においては依頼する業者が一社に限られているため、競争原理が働かないことによるものと思われる、競争原理が働くよう業界及び市町村を指導するべきではないかとの質疑があり、執行部から、下水道等の普及に伴い、清掃業の事業量が減少したため、清掃業者を保護するための法律が制定されたという経緯もある、県内の清掃業には三つの団体があるが、昨年まとまる動きも出てきており、今後この団体等を通じて指導していきたいとの答弁がありました。
 次に、委員から、女性相談センターについて、健康福祉部と環境生活部との役割分担はどのようになっているのか、また、子供の一時預かりでは、施設の外に出せず、土に触れることもない、施設はこのままでよいのか、新たな施策はあるのかとの質疑があり、執行部から、女性相談センターは福祉総合相談所の中にあり、施設については健康福祉部で所管しているところである、また、女性相談センターは、売春防止法、配偶者からの暴力の防止及び被害者の援護に関する法律、いわゆるDV防止法に基づく一時保護等を行っているが、子供を同伴しているケースもある、このため、これらの子供たちに対する教育面での充実を検討しているところである、さらに、研修の充実や所内ケース検討会等を行い、相談員の能力の向上を図りたいと考えている、なお、入所者の自立に向けて十五年度からステップハウスを設けているが、これまで三名が入居し、既に二名が自立しているとの答弁がありました。
 以上が論議されました主な内容でありますが、本委員会に付託された議案については、全員賛成または多数賛成をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
 なお、請願については、お手元に配付の請願審査結果報告書のとおりであります。
 最後に、本委員会所管事務の継続審査事件については、議席に配付のとおり決定いたしました。
 議員各位におかれましては、本委員会の決定のとおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上げまして、厚生常任委員長の報告を終わります。

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